利用運送事業とは、荷主からの依頼を受け、貨物輸送を行う事業です。
自らはトラックを持つ必要はなく、荷主から運賃を徴収し、代わりに輸送を行います。
1.適正な使用権限のある営業所や保管所があること
営業所や保管所が都市計画法その他関係法令に抵触しないことには通委が必要です。
2.財産的な基礎があること
具体的には300万円以上の純資産がある必要があります。法人の場合は直近の決算月の貸借対照表の純資産で判断されます。
これから法人設立をされる場合は300万円以上の資本金にて法人を設立いただくことで要件を満たします。
3.欠格要件に該当しないこと
4. 法人で登録を行う場合には、事業目的に「貨物利用運送事業」という文言の記載が必要となります。
5.貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写しを
「申請時」に出せること。
■申請書類の作成と添付資料の収集
■運輸局または運輸支局へ申請
■許可取得
申請受付から3ヵ月~4か月後に許可取得となります。
■運賃料金設定届の提出
許可を取得後、運賃料金設定届を運輸支局または運輸局へ提出した後に
貨物利用運送業を開始することができます。
申請内容について伺います。その後、お見積りをお渡しします。 内容確認の上、ご依頼ください。
名称 |
行政書士法人Dee |
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代表行政書士 |
道原 信治 |
アクセス | 〒162-0811 東京都新宿区水道町2−13 江戸川橋HOビル4階 |
営業時間 | 09:00-19:00 |
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初めまして。行政書士法人Deeの代表行政書士の
道原です。
我々は運送業者の皆様のお役に立つことにより、
社会により一層の価値を出していくことを目指して
おります。
特に運送業許可をご取得されるタイミングは、貴社の今後の発展とって大きな転機であることでしょう。
その大切な転機に建設業の専門家としてぜひ立ち合わせてください。ご期待に添えることができるよう全力を尽くします。
行政書士法人Deeにご相談いただけることを心よりお待ちしております。